
こどもエコすまい支援事業は、予算上限(100%)に達したため、2023年9月28日を持ちまして、交付申請(予約含む)の受付を終了しました。
「こどもエコすまい支援事業」は、2023年(令和5年)に新しく始まる住宅に対する補助金事業です。注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入のほか、既存住宅に対するリフォームも事業の対象とされています。
「こどもエコすまい支援事業」(リフォームの場合)の対象となるのは、
- リフォームする住宅の所有者(法人を含む)や居住者
- 管理組合・管理組合法人
が、工事施工業者と工事請負契約を結んで実施するリフォーム工事です。
補助額の上限は、世帯の属性や既存住宅の購入の有無などによって以下のように異なります。
この記事では、「こどもエコすまい支援事業」ではどのようなリフォーム工事でいくらの補助がでるのかを、補助対象となる条件、申請の流れとあわせて詳しく解説していきます。
1.こどもエコすまい支援事業(リフォームの場合)の概要
「こどもエコすまい支援事業」とは、エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯や若者夫婦世帯が、より高い省エネ性能を有する住宅への改修などをおこなう場合に補助金を交付し、サポートする事業です。政府は現在、2050年のカーボンニュートラル*実現に向けて取り組んでおり、その実現を図る目的もあります。
ここでは具体的に
と分けてみていきます。
*二酸化炭素などの温室効果ガスの、大気中に排出される量と大気中から吸収される量の差をゼロとすること
1-1.補助対象の工事と補助額
補助額は、下記①〜⑧のリフォーム工事などに応じて設定されている補助額の合計となります。
上記①〜⑧までの合計補助額が5万円未満の場合は、補助申請できません。(例外として、「先進的窓リノベ事業」または「給湯省エネ事業」において補助申請が受理される場合は、1申請あたりの合計補助額が2万円以上であれば申請可能です。)
具体的な工事内容や補助額を見ていきましょう。
1-1-1.①開口部の断熱改修と補助額
窓やドアなど開口部の断熱改修とは、以下のような工事を指します。
- ガラス交換(既存の窓を利用し、複層ガラスなどに交換する工事)
- 内窓設置(既存窓の内側に新たに窓を新設する、および既存の内窓を新たなものに交換する工事)
- 外窓交換(既存窓を取り除き新たな窓に交換する、および新たに窓を設置する工事)
- ドア交換(既存のドアを取り除き新たなドアに交換する、および新たにドアを設置する工事)
補助額は、ガラスの大きさや省エネ基準レベルによって以下のように異なります。
1-1-2.②外壁、屋根・天井または床の断熱改修
改修後の外壁、屋根・天井または床の部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材(事務局に登録された製品に限る)を使用する断熱改修工事です。補助額は、省エネレベルや部位によって以下のように異なります。
1-1-3.③エコ住宅設備の設置
以下の住宅設備(事務局に登録された型番の製品に限る)を設置する工事を指します。
- 太陽熱利用システム
- 節水型トイレ
- 高断熱浴槽
- 高効率給湯器
- 節湯水栓
- 蓄電池
補助額は以下のとおりとなります。
上記の合計額が補助されます。
なお節水型トイレと節湯水栓については、補助額×設置した台数分が補助されますが、それら以外については何台設置しても1戸あたりの補助額上限を超えることはない点に注意しましょう。
1-1-4.④子育て対応改修
子育て対応改修には、以下の4種類があります。
(1) 家事負担の軽減につながる設備の設置
(2) 防犯性の向上につながる開口部の改修
(3) 生活騒音への配慮につながる開口部の改修
(4) キッチンセットの交換をともなう対面化改修
こちらも一つずつ見ていきます。
(1) 家事負担の軽減につながる設備の設置
家事負担の軽減につながる設備とは、以下を指します。
- ビルトイン食洗機
- 掃除しやすいレンジフード
- ビルトイン自動調理対応コンロ
- 浴室乾燥機
- 宅配ボックス
それぞれに対する補助額は、以下のとおりです。
(2) 防犯性の向上につながる開口部の改修工事
開口部とは窓やドアを指し、工事内容や開口部の大きさによって以下のように補助額が定められています。
(3) 生活騒音への配慮につながる開口部の改修工事
同じく窓やドアなどの開口部を、生活騒音を防ぐために改修工事するときには、工事内容や開口部の大きさに応じて以下の補助金額が交付されます。