介護リフォームで使える補助金は2種類!どんな工事が対象?申請方法は?

「介護のために不便な箇所を直したい」
「介護リフォームの予算が足りない」
というお悩みはありませんか?

介護のために住宅を直したい、けど予算的に厳しい・・・という問題を解決するために利用できるのが補助金制度です。

介護リフォームで利用できる補助金制度は、

  • 介護保険の住宅改修費支給
  • 市区町村の助成金制度

の2種類があります。

そこで、この記事では、介護リフォームで使える補助金について2種類をご紹介いたします。対象となる工事内容や申請方法を知って、理想の介護リフォームを実現しましょう。

介護リフォームは、家族全員の負担が減り、より快適に過ごすことができるようになります。補助金制度は、うまく活用することで、予算に余裕のある満足のいく工事になるでしょう。


1.介護・バリアフリーのためのリフォームで使える補助金は2つ

介護やバリアフリーのために住宅をリフォームしたいけど、費用の負担がネックになっているという方は多いのではないでしょうか。

実は、これらのリフォームには保険や補助制度を利用することで補助金がおりることがあります。これらの制度をうまく利用できるよう、2つの制度をご紹介いたします。

1-1.介護保険の住宅改修費支給

介護保険制度の中に、「居宅介護(介護予防)住宅改修費」という項目があり、介護・バリアフリーのための住宅改修において工事費用が一部支給されます。

以下では、

  • どんな改修工事が補助の対象になるのか
  • いくら支給されるのか
  • 支給される条件な何か

を見ていきます。 

<補助対象になる工事>

①手すりの取り付け

廊下やトイレ、浴室、玄関、アプローチなどの転倒防止や歩行補助のための手すりの設置です。使いやすい位置や高さは、使用者と施工業者からの提案で最適な位置を決めましょう。

手すりのとりつけ

②段差の解消

各部屋の段差や、外回りのアプローチの段差をなくす工事です。スロープの設置なども補助制度の対象となります。ただし、昇降機やリフト、浴室の床を底上げする浴室内すのこは、福祉用具購入の支給対象で、介護保険の支給対象ではありません。

段差の解消

③滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

各部屋の床材を、滑りにくいものにすることで転倒を防止することができます。過剰な滑り防止は、つまずく原因にもなりますので注意が必要です。

滑り防止および移動の円滑化のための床材変更

④引き戸等への扉の取り替え

右開きから左開きに変更する場合も対象となります。既存の引き戸が重く、開閉が困難な場合の回収も支給対象となりますが、古くなったという理由での交換は対象外です。

扉の取り替え

⑤洋式便器等への便器の取り替え

和式トイレから洋式トイレへの交換、暖房便座や洗浄機能がついた洋式トイレへの交換が対象となります。かさ上げや便座を高くするために洋式トイレを交換することも対象となります。

洋式便器等への便器の取り替え

⑥その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

各改修工事において、下地改修や、老朽化した部分を一部改修しなければ設置が困難な場合などには、これらの付帯工事も対象になります。

<補助額>

上限18万円

(支給限度額20万円のうち、1割から3割が自己負担となります)

<受け取れる条件>

  • 在宅で生活されている要介護者(要支援1,2含む)
  • 実際に居住している住宅での改修工事が対象

1-2.市区町村の介護・バリアフリー目的の住宅改修費助成制度

各市区町村で、介護やバリアフリーを目的とした独自の住宅改修費補助を行なっている場合もあります。自身の住んでいる地域で、補助制度がある場合には、ぜひうまく活用してみましょう。

<補助対象になる工事>

バリアフリー化と認められる工事

(バリアフリーではなく省エネや同居などを対象にした補助制度を利用し、バリアフリーも兼ねた工事をすることで対象になることもあります)

<補助額>

各市区町村、補助金制度による

<受け取れる条件>

一般的に、その市区町村に市税を納め、遅滞ないことが求められます。

市区町村の住宅改修費助成制度の例

■宇都宮市の例

「宇都宮市住宅改修補助制度」

>>公式サイト 

制度概要
宇都宮市にお住まいの方が、住宅性能や機能を国情させることで、住み慣れた住宅を、より安全・安心に長く大切に使っていただくことを目的に、住宅改修費の一部を補助してくれます。
補助金額
上限10万円
対象者
  • 市に住民登録している方
  • 補助対象となる住宅改修を行う方
  • 市税の滞納がない方
補助対象住宅
  • 所在地が市内にある
  • 申請者又は申請者の2親等以内の同居親族が所有する住宅
  • 所有者本人が移住している住宅または完了実績報告までに移住する予定の住宅
  • 既に本制度による補助を受けていない住宅
補助対象工事
  • バリアフリー改修促進税制の対象となるバリアフリー改修工事など
  • 令和4年4月1日以降に契約をする工事
  • 市内の施工業者が行う工事
  • 住宅性能、機能を向上させるため、必須工事が10万円以上であること
  • 必須工事と合わせて行う選択工事
  • 令和5年2月末日までに申請、3月末日までに完了実績報告ができる工事
  • 補助金交付決定後に工事契約を締結する工事

■さいたま市の例

「介護予防高齢者住環境改善支援事業」

>>公式サイト 

制度概要
高齢者が、自宅において転倒等により要支援・要介護状態にならないよう、住宅改修を行う高齢者に経費の補助を行います。
補助金額
上限15万円(介護保険料第1~2段階の方)*対象経費相当額
上限10万円(介護保険料第3~12段階の方)*対象経費の3分の2
対象者

以下の全てを満たす65歳以上の方

  • 市内に1年以上居住している
  • 在宅で生活している
  • 介護保険料を滞納していない
  • 「基本チェックリスト」において、身体機能の低下による要介護状態等となるおそれが高いと判定された
補助対象工事
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止、移動の円滑化などのための床・通路面の材料変更
  • 開戸から引き戸などへの扉の取り替え
  • 和式便器から洋式便器への取り替え
    など

■水戸市の例

「障害者の住まいの改修(住宅改造費の助成)」

>>公式サイト 

制度概要
心身に重度の障害のある方の日常生活を容易にするため、台所、浴室、便所、寝室、玄関などを改造し、生活環境の整備を図るために要する費用を助成します。
補助金額
上限30万円
(改造費用の10分の9を助成)
対象者

下肢・体幹機能障害1級・2級または療育手帳○Aの方で、改造の必要が認められる方

補助対象工事

台所、浴室、便所、寝室、玄関などの改造

その他
手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 工事見積書
  • 工事図面
  • 課税証明書
  • 印鑑

(補足)介護保険と市区町村の助成金制度の併用はできる?

各市区町村によって介護保険との併用ができる場合とできない場合があります。併用を考えている場合には、事前に確認しましょう。

一般的には、介護保険と工事内容が被る場合には、介護保険が優先される場合が多いです。