介護保険・補助金でお得にリフォームするための手順と注意点

現在お住まいのご自宅をリフォームして、より介護しやすい家をつくりませんか?介護リフォームに際して、気になるのはやはり費用です。少しでも費用を抑えて、介護リフォームが出来れば嬉しいものです。そこで、介護リフォームの費用を抑えるために活用できる制度を2つご紹介します。ひとつは介護保険の活用、二つ目は各市区町村による助成金の活用です。
これらの制度の利用方法、利用条件、支給額、注意点などをご説明します。介護リフォームを検討中の方は参考にしてみて下さい。
1.介護保険を活用して介護リフォームを行う
介護保険とは平成12年(2007年)4月に始まった制度です。40歳以上の人はこれに加入し、保険料を納めなければなりません。そして、この保険料を財源として介護保険サービスを市区町村が運営しています。
そのサービスの1つが介護のための住宅改修費の支給です。支給される条件や対象となる工事について、ここで詳しく說明します。
1-1.支給額は一人当たり最大18万円
介護認定のレベルに関係なく、リフォーム費用20万円までのうち9割が支給されます。従って、最高18万円が支給されます。言い換えると、20万円までのリフォームを1割負担で出来るということになります。また、工事費用が20万円になるまで何度でも利用できます。
基本的には一人につき生涯で18万円が支給されることになっていますが、以下の場合は再度支給限度額18万円が設定されます。
- 転居した場合
- 要介護区分が3段階上昇し、重くなった場合
1-2.3つの支給対象条件
- 要介護認定で「要支援」もしくは「要介護」に認定されていること
- 福祉施設に入所しておらず、病院にも入院していないこと
- 改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
1-3.支給対象リフォーム
すべての介護リフォームに介護保険の住宅改修費が適用されるわけではありません。以下のリフォーム内容が支給対象となります。
手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関、アプローチ等での転倒防止、移動または移乗動作を手助けすることを目的として設置します。手すりの形状の指定はないので、身体状況に合ったものを選び
ましょう。
段差の解消
各部屋間の段差の解消や玄関周り、玄関から道路までの段差を解消する。スロープの設置、敷居を低くすることなどが主なリフォームになります。ただし、昇降機やリフト、浴室の床を底上げする浴室内すのこは福祉用具購入の支給対象になり、住宅改修費の支給対象にはなりません。
滑り防止および移動の円滑化のための床材変更
各部屋の床材を滑りにくいものに変更することが可能です。溝を付けるなどの滑り防止のための床材の表面加工や階段にノンスリップを付けることも支給対象になります。ノンスリップが突き出しすぎている場合や滑りが悪すぎる場合はつまずく原因にもなりますので注意が必要です。
扉の取り替え
開き戸を引き戸に替える等、扉の取り替えだけでなくドアノブの交換も含みます。扉そのものの交換はないが、右開き戸を左開き戸に変更する場合などは対象となります。
また、既存の引き戸が重く開閉が困難な場合は支給対象になります。しかし、引き戸が古くなったため新しいものに交換したいという場合は適用されません。
洋式便器等への便器の取り替え
和式トイレから洋式トイレに交換、暖房便座や洗浄機能がついた洋式トイレへの交換が対象になります。また、洋式トイレのかさ上げや便座の高さの高い洋式トイレの交換なども支給対象になります。しかし、いずれの場合も既存の洋式トイレが古くなったため交換したいという場合は適用されません。
上記5つの住宅改修に付帯して必要な工事
手すり取り付けのための下地工事など、改修工事に伴う工事が対象です。こちらは、ご自宅の状況によって多少内容が異なりますが、基本的な付帯工事は対象になります。
1-4.申請タイミングに注意!支給までの流れ
介護保険を活用してリフォームしようと決めた方に、ぜひ知っていただきたい内容です。リフォーム着工前に申請しなくてはならないので注意が必要です。うまく介護保険を活用するために参考にして下さい。
①各市区町村から介護認定を受ける
②担当のケアマネージャー等に相談する
③ケアマネージャー等も同席し、業者と打ち合わせ
④業者が見積書、工事図面を作成する
⑤業者と契約
⑥申請書類の一部を提出(事前申請)
- 住宅改修内容を記載したもの
- 改修箇所や費用の見積を記載した申請書
- 住宅改修理由書(ケアマネージャー等が作成)
- 住宅改修前の状況が確認できるもの(改修前の写真等)
- 工事図面・工事費見積書(業者が作成したもの)
⑦事前申請の審査結果を受けた後、着工
⑧業者への支払い(各自全額負担)
⑨工事完了後、再度申請
- 工事費内訳書
- 領収書
- 完成後の状態がわかる図面や写真など
- 住宅所有者の承諾書
⑩住宅改修費支給
1-5.介護保険を活用してリフォームする際の注意点
- 介護保険住宅改修費の支給は工事終了後に支払われる
- 申請するのは着工前後の2回
- 住宅改修理由書は資格保有者が作成する必要がある
- 領収書の原本が必要(写しを提出する際も原本の提示が必要)
2.市区町村による助成金を活用してリフォームする
1章では介護保険を活用する方法をお伝えしました。介護リフォームで活用できる助成金は他にもあるのをご存知ですか?
お住まいの各市区町村が独自に行う、バリアフリーや介護を目的とした住宅改修へ向けた住宅改修費制度などがあります。支給額や支給条件、支給方法は各市区町村で異なります。
この章では、各市区町村の制度を比較して多かったものを中心に、制度についてご紹介します。正確な内容を詳しく知りたい方は、各役所に尋ねるか、HPを参照してみてください。こちらは参考目安としてご覧ください。
2-1.助成金の支給額
助成金の支給額は地域によって様々ですが、介護保険で支給される限度額(18万円)に近いものやかなり多い額(数十万円)の地域もあります。参考までに渋谷区、横浜市、大阪市の場合は以下のような金額となります。
例①渋谷区
消費税を除く5万円以上の工事費のうち20%を支給。上限は10万円。
例②大阪市
介護保険段階1~4は工事費のうち30万円、5〜6は工事費のうち5万円。1世帯につき給付は1回限り。
例③横浜市
上限100万円のうち、必要性を確認できた費用。自己負担額は生計中心者の前年所得税額によって変わる。制度利用は原則1回に限る。
お住まいの地域について詳しく知りたい方はこちらのサイトをご参照ください。
2-2.支給条件について
続いて、支給条件についてお伝えします。ここでは、条件項目として最も多いものを数点紹介します。参考にしてみて下さい。
支給条件例
- 各市区町村が行う介護認定を受けていること
- 所得による制限
- 対象者の年齢制限
- 市民税、所得税等の納税額による制限
- 市税の滞納がないかどうか
- 家族全員の年齢規定
などなど
2-3.対象工事について
以下は対象工事の一例をまとめたものです。介護保険の住宅改修の内容を含むものもあれば、そうでないものもあります。
こちらは一例ですので、参考までにご覧ください。
お住まいの市町村の詳細を知りたい方はこちらのサイトもお勧めです。
住宅リフォームに関する支援制度検索サイト
対象工事一例
いずれの工事も老朽化に伴う交換工事や、新築工事に併せて行われる工事は対象外になります。また、必要以上に高価な材料や施行方法は審査が通らないこともあるので注意しましょう。
2-4.介護保険との併用が出来るのか
市区町村の行う住宅改修費制度は比較的条件が厳しい傾向にありますので、併用が厳しい地域も十分に考えられます。あらかじめ、お住まいの地域のHPや役所で確認しておくことをお勧めします。
一方、併用可能な地域もあります。対象工事例からもわかるように介護保険の住宅改修費の対象工事と内容が重複するものがあります。その場合、一般的には介護保険の住宅改修費制度を優先して利用します。介護保険で補うことが出来ない工事を市区町村の助成金で補うといったイメージです。
2-5.市区町村によってはリフォーム業者の指定がある
リフォーム業者の指定が特にない市区町村もありますが、およそ半数の地域で指定がある傾向にあります。その多くは、お住まいの都道府県内、もしくは市区町村内の業者であるといったものです。あらかじめ、確認して業者に依頼することをお勧めします。
3.介護保険や助成金を活用して介護リフォームする際の業者の選び方
以上で見てきたことを参考に、介護保険や市区町村の住宅改修費制度を活用して上手にリフォームしてみてください。この章では、介護リフォームを失敗しないための業者の選び方をお伝えします。
業者選びのポイント
- 介護リフォームを扱う業者に依頼する
- 2〜4社程の複数のリフォーム会社に見積を依頼する
- 口コミや実績を確認して依頼する
- ケアマネージャー等信頼できる人に相談して依頼する
リフォーム業者だからといって介護リフォームを専門とした知識を備えているとは限らないということを念頭に置いておきましょう。
手すりひとつ取り付けるリフォームであっても、壁の下地工事が必要であり、その工程がとても大切になります。しかし、単に手すりを取り付けてしまうといった業者もいます。そういった、手抜きやデタラメ工事を防ぐためにも業者選びは慎重に行う必要があります。また、そのためにも複数の業者に見積を依頼することも大切です。
介護保険や一部の市区町村の住宅改修費制度は業者の指定がありません。従って、業者選びは各自で行うかケアマネージャー等と相談のうえで行います。ケアマネージャー等に相談できる場合は業者選びも十分に相談することをお勧めします。
そうでない場合、知人やインターネットの口コミを参考にするか、介護リフォームの実績が豊富である業者を選ぶと良いでしよう。
4.まとめ
介護保険や市区町村の住宅改修費の内容や活用条件等をお伝えしました。どちらも共通していえることは、介護認定を受けた人を対象にしているということです。
介護保険の住宅改修費の活用では、工事の前後2回の申請が必要であることが重要なポイントです。また、市区町村の住宅改修費につきましては、それぞれの窓口やHP等でよくご確認のうえ、検討してみて下さい。
介護リフォームを成功させるための方法については「必ず知っておきたい!介護リフォーム成功のための基礎知識」もぜひご覧ください。
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