雨漏りが発生した場合、自然災害などが原因であれば、火災保険を利用して修繕費用を補填することができます。
仮に雨漏り修繕のためには屋根の全面的な張り替えが必要で、その費用が200万円以上になってしまっても、火災保険が適用される場合もあります。
この記事では、以下の点についてまとめています。
- 火災保険が適用されるケース
- 申請手順
- 注意点
ぜひ参考にして、冷静に対処してください。雨漏りは不安なものですが、火災保険を上手に利用して、費用負担を軽減し、早く快適な生活を取り戻しましょう。
目次
1.火災保険が適用されると200万円保険金が下りることも
火災保険が適用されると、雨漏り修繕の費用に応じて、200万円以上を受け取ることができる場合もあります。住宅の雨漏りや破損などで火災保険が使えることを知らない方もいらっしゃいますが、保険に加入されている方は必ず申請しましょう。
たとえば、雨漏り修繕工事の場合、
屋根葺き替え工事 | 200万円(足場代を含む) |
---|---|
雨樋交換工事 | 60万円(足場代を含む) |
天井クロス張り替え工事 | 10万円 |
などが、火災保険で全額補償されることもあります。
火災保険で経済的負担を軽減することで、工事を早急に行うことができます。快適な住まいを維持するために、雨漏りに気づいた際は、費用がかかるからと後回しにせず、迅速に対応しましょう。
2.雨漏りは「自然災害による損傷」であれば保険金が下りる
ただし、どんな雨漏りでも火災保険が下りる訳ではありません。「自然災害による雨漏り」の場合に限り、火災保険が適用されます。
火災保険で適用される自然災害は、以下のとおりです(ご加入の火災保険によって異なる場合があります)。
- 火災
- 落雷
- 風災
- ひょう災
- 雪災
- 水災
これらの自然災害によって、屋根などが破損してしまい、雨漏りが発生した場合には保険金が支払われますので、必ず申請を行いましょう。
3.火災保険が適用できる可能性がある雨漏りのケース
実際に火災保険が適用されるケースをご紹介いたします。これらのケースは、自然災害が原因で雨漏りが発生した場合に該当します。また、雨漏りが発生していなくても、自然災害によって住宅が破損した場合にも適用されます。
台風によって屋根が破損
台風で屋根の棟板金が飛んでしまったり、瓦が落下した結果、雨漏りが発生した場合です。台風による屋根の破損は、よくある被害の一つです。
【よくある破損状態】
棟板金(屋根の頂上部分等の金属部分)の剥がれ、瓦の滑落、瓦のずれ
※棟板金補修作業の様子
強風によって外壁が破損
強風によって飛来物が外壁にあたり、破損してしまった場合です。
【よくある破損状態】
(飛来物による)外壁の穴あき
ひょうが降って屋根が破損
大きなひょうが降った結果、屋根が破損してしまい、雨漏りが発生した場合。
【よくある破損状態】
(ひょうによる)金属屋根などの穴あき
雪の重みで屋根が破損
積雪による重みで、屋根や雨樋などが破損した場合です。カーポートなども破損した場合は、保険が適用される可能性があります。
【よくある破損状態】
瓦のずれ、屋根材の歪み、雨どいの歪み
火災保険は補償範囲が広いため、適用されるかどうか不明な場合でも、まずは問い合わせをしてみることをおすすめします。
4.雨漏りの原因が分からない場合、まずは施工会社に相談
雨漏りの原因が不明な場合は、リフォーム会社や工務店などの施工会社に相談することをおすすめします。
施工会社は、自然災害による家屋の破損か、経年劣化による雨漏りかを判断できますので、ご安心ください。また、地元の会社であれば、いつの台風や強風、雪で破損してしまったかを把握していることもあります。同じような被害が他の住宅でも起きている場合、火災保険が適用できたかどうかも教えてもらえます。
火災保険の窓口に相談した場合、現地で破損確認などを行うことはないため、まずは施工会社に相談することをおすすめします。
5.保険金を使って雨漏り修理をする手順
保険金を使って雨漏り修理をする手順を説明します。
①火災保険会社に申請書を取得
まず、電話で火災保険会社に「雨漏りしてしまったので申請書が欲しい」と申請書を取得する旨を伝えます。雨漏り原因については「調査中」と回答しても問題ありません。保険会社から必要書類(申請書、見積もり、写真など)が伝えられます。
②施工店に調査・見積もり依頼
地元の施工店に調査を依頼し、破損箇所の写真と修繕費用の見積もりをもらいます。
③書類を火災保険会社に郵送
・申請書
・施工店の調査で得られた写真(破損箇所と雨漏り箇所)
・修繕費用の見積もり
を火災保険会社に郵送します。
保険金申請は、この手順で行うことが一般的です。申請書は取得に1週間程度かかるため、先に火災保険会社に問い合わせておくことがスムーズです。
6.雨漏りで火災保険を使いたい場合の注意点
雨漏り修繕で火災保険の申請を行う際には、3つの点に注意しましょう。
- 免責金額
- 被害から3年以内の申請
- 加入保険の適用条件
加入している保険会社やプランによって異なりますので、保険証券の確認や保険会社に問い合わせることで確認できます。
これらを事前に知っておくことで、申請をスムーズに行い、保険金を損することなく受領できます。
6-1.免責金額を確認
火災保険には、加入プランによって免責金額が設定されています。
例えば、免責金額が3万円の場合、工事費用が10万円の場合は、自己負担額3万円、保険金7万円となります。工事費用が3万円以下だと、保険金は支払われません。
保険金を受け取るには、免責金額以上の工事が必要ですので、保険会社に問い合わせるか、保険証券を確認しましょう。
6-2.被害を受けた日から3年以内である
火災保険の申請期間は、被害から3年以内と定められています。雨漏りした場合は、できるだけ早く保険金申請を行いましょう。
6-3.加入している火災保険の適用条件を確認する
火災保険の適用条件が、実際の被害に当てはまっているか確認しましょう。例えば、「ひょう災」で申請した際に、「ひょう災」が補償範囲に含まれていない場合には適用されません。保険会社のプランによって異なることがあるので、事前に確認しましょう。
7.火災保険を使ったリフォームに慣れている業者が安心
火災保険の申請を経験しているリフォーム業者に依頼することで、安心してスムーズに申請を進めることができます。
依頼する前に以下の点を確認しましょう。
- 保険申請のサポートができるか
- 地元の業者で、同じ地域で他の住宅で火災保険申請をしたことがあるか
保険申請のサポートに慣れている業者であれば、保険会社が必要とする写真データをまとめて印刷して提供してくれます。施工会社が、見積もりと写真をそのまま郵送できるように準備してくれますので、安心して任せられます。
また、同じ地域で火災保険申請を経験している場合、同様の被害で保険金が支払われたかどうかを知ることもできます。地元の業者であれば、このような事例も把握しているため、より安心です。
保険金詐欺の業者に注意する
残念ながら火災保険を利用した詐欺を行っている業者もいます。
ここでは主な詐欺手法について3つご紹介いたします。事前に手法を知っておくことで、詐欺を未然に防ぐことに繋がります。
・嘘の被害理由を申告するよう促される
自然災害による被害でないのに、保険金が支払われるよう虚偽の報告を促させることがあります。
自然災害による被害ではない場合には、その業者は利用しないようにしましょう。虚偽の被害申告は、お客様自身が詐欺に加担したとみなされる場合があります。
・保険金が支払われるからと、すぐに工事契約を結ばせる
「100万円の保険金が支払われるから、先に工事を進めましょう」などと提案し、急いで契約をさせることがあります。しかし、実際には保険金が支払われず、全額自己負担となるトラブルが実際に発生しています。悪質な場合は、故意にその場で破損させ、自然災害と偽ることもあります。
必ず保険金が支払われることが確定してから契約を進めてください。保険金は工事契約を結ぶ前に支払われるかどうかが決まりますので、焦らずに結果を待ちましょう。
・申請のための手数料が高い
申請代行手数料で、支払われた保険金の20%~40%を取るなど、報酬金額が高すぎる場合があります。優良業者であれば、手数料は無料か数万円程度が一般的です。
事前に手数料がかかるかどうかを確認しましょう。
リフォームガイドでは、火災保険を使ったリフォームの業者探しもお手伝いしております。ご利用は無料ですので、お気軽にご相談ください。ご相談は以下の「一括見積もり依頼」フォームから。
8.まとめ
自然災害による雨漏りの修繕には、火災保険申請を行うことで工事費用の負担を大幅に減らすことができます。
申請期限が被害から3年以内という条件もあるため、お家の劣化が進む前に早急に保険申請と雨漏りの修繕を行うようにしましょう。
加入プランに含まれている自然災害が原因の破損であれば、火災保険が下りないことはありません。
申請は火災保険会社に問い合わせ、地元で火災保険申請サポートを行っているリフォーム会社に相談することをお勧めします。
また、詐欺業者も存在するため、インターネットに載っている業者に安易に依頼することは避けましょう。
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