外壁塗装の費用は確定申告で還付される?制度や条件をわかりやすく解説!

「外壁塗装の費用って、確定申告で税金が戻ってくるの?」 「リフォームでも還付請求できるのか知りたい」

そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では外壁塗装と確定申告の関係性について、税制の仕組みに基づいて解説します。

外壁塗装・リフォームで助成金(補助金)を受け取る方法と条件
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1.外壁塗装で確定申告による税金の還付は受けられるの?

基本的に外壁塗装単体では住宅ローン減税は受けられません。

住宅ローン減税(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、一定の条件を満たす「住宅の新築、取得、または増改築等」を対象とした制度です。

この「増改築等」には、耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修などが明確に規定されており、外壁塗装単体の工事は対象外です。

ただし、外壁塗装を含む大規模なリフォーム(例えば耐震改修や省エネ改修を含む工事)の一環として実施する場合に限り、全体の工事として適用される可能性があります。

増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁


2.控除対象になるケースもある

原則として、外壁塗装だけでは住宅ローン控除の対象にはなりませんが、以下のような一定の条件を満たすリフォームであれば、外壁工事も含めて住宅ローン控除の対象となることがあります

【控除対象になりうるケース】

  • 中古住宅を購入し、住宅ローンに含めて性能向上リフォーム(断熱・耐震等)を行った場合
  • 現在の住まいに対して一定の性能向上リフォームを行うため、住宅ローンを組んだ場合

リフォームの費用も、下記の内容のリフォームであれば控除の対象となります。

【住宅ローン控除が適用されるリフォームの主な要件】

  • 借入金額が100万円以上
  • リフォームの種類が以下のいずれかに該当すること
    • 耐震改修
    • バリアフリー改修
    • 省エネ改修(断熱・窓交換など)
    • 長期優良住宅等への改修
  • 増改築等工事証明書の発行を受けることができること
  • 工事後の床面積が50㎡以上で、半分以上が居住用であること など

増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁


3.外壁塗装を含む工事を確定申告で申請する方法

外壁塗装の費用は、原則として住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象外です。ただし、省エネ改修や耐震改修などの「性能向上リフォーム」とあわせて外壁塗装を行い、その費用を住宅ローンに含めている場合には、控除対象となるケースがあります。

この場合、たとえ会社員であっても、年末調整だけでは控除が反映されないため、確定申告での申請が必要です。

2-1.確定申告の申請をする手順

確定申告の手順は以下のようになります。会社員 と個人事業主、どちらであっても確定申告をする手順に違いはありません。

  1. 申請に必要な書類を用意する(次の章で解説)
  2.  翌年の2月中旬〜3月中旬に管轄の税務署へ行く
  3. 税務署で「確定申告書A」と「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を提出する

「確定申告書A」と「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は2つとも以下から書式を手に入れることが可能です。

国税庁ホームページ

2-2.申請に必要な書類

住宅ローン減税で必要となる主な書類を、会社員と個人事業主に分けて紹介します。

会社員の場合

会社員が住宅ローン減税を利用する場合には以下の書類が必要です。

  • 住民票(居住の確認)
  • 残高証明書(住宅ローンの確認)
  • 登記事項証明書、請負(売買)契約書など(取得年月日・住宅取得の対価の金額・床面積を確認)
  • 給与の源泉徴収票など(所得税額などの確認)
  • 耐震基準適合証明書か既存住宅性能評価書、または既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書(耐震性の確認)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

源泉徴収票は年末調整後が終わった1月に会社から発行してもらえるでしょう。他にも書類が必要になる可能性があるため、申請前に国税庁のホームページや税務署で確認しておきましょう。

個人事業主の場合

個人事業主が住宅ローン減税を利用する場合には以下の書類が必要です。

  • 住民票(居住の確認)
  • 残高証明書(住宅ローンの確認)
  • 登記事項証明書、請負(売買)契約書など(取得年月日・住宅取得の対価の金額・床面積を確認)
  • 耐震基準適合証明書か既存住宅性能評価書、または既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書(耐震性の確認)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 所得を証明する書類

他にも書類が必要になる可能性があるため、申請前に国税庁のホームページや税務署で確認しておきましょう。

書類を用意する方法

自分で用意する書類と、業者に依頼する書類を紹介します。

自分で用意するものには以下があります。

  • 住民票(役所)
  • 残高証明書(銀行)
  • 登記事項証明書(法務局)
  • マイナンバーカードまたは通知カード(役所)
  • 所得を証明する書類(仕事をした会社など)

不動産業者や工事業者に確認するものには以下があります。

  • 耐震基準適合証明書か既存住宅性能評価書、または既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
  • 請負(売買)契約書

必要に応じて「工事写真」も受け取りましょう。


4.外壁塗装の確定申告をする際の注意点

外壁塗装でローン減税のために確定申告をする際は3つの注意点があります。

  1. ローン減税に詳しい業者に工事を依頼する
  2. 確定申告の期限に注意する
  3. 住宅ローン減税は会社員でも確定申告が必要

知らずに確定申告しようとすると、対応を間違えて減税を受けられないおそれがあります。必ず事前にチェックしておきましょう。

3-1.ローン減税に詳しい業者に工事を依頼する

外壁塗装をする際は、住宅ローン減税に詳しい業者を選んでください。 住宅ローン減税の知識がない業者が工事をすると、必要な書類が抜け落ちたり、誤った説明を受けてしまったりするおそれがあります。

住宅ローン減税に詳しいかどうかは、見積もり時に実績を確認しましょう。住宅ローンを組むような大規模なリフォームや、中古住宅購入にともなうリフォームを多く手掛けている会社は、手続きについてサポートしてくれる可能性があります。

住宅ローン減税を利用する場合は、業者から受け取る書類も忘れないようにしましょう。「工事をした」という証明書類は業者でなければ発行できません。

3-2.確定申告の期限に注意する

確定申告をする場合は申請できる期間に注意してください。例年、確定申告ができる期間は2月中旬〜3月中旬の1ヶ月しかありません。

この期間外で申請しても減額を受けられないおそれがあります。住宅ローン減税だけではなく、すべての減税制度や個人事業主が確定申告をするため、この期間の税務署は非常に混雑します。

特に期限間近の3月中旬は並ぶだけで1日がかりということもあるため、税務署での申請は2月に行くとよいでしょう。

3-3.住宅ローン減税は会社員 でも確定申告が必要

住宅ローン減税を出す場合、会社員でも確定申告が必要なことを上記で説明しました。

「年末調整があるから会社員は確定申告がいらない」と考えている人は多いでしょう。

しかし、住宅ローン減税を利用する場合は会社員でも確定申告をしなければいけません。

年末調整をした上で、住宅ローン減税のために確定申告することは忘れないでください。

なお、会社員の確定申告は住宅ローン減税を利用する初年度のみ必要です。

住宅ローン減税を適用した2年目以降は、給与所得者であるなら確定申告が必要ありません。会社の年末調整の際に「残高証明書」を提出すれば簡単に処理ができます。


4.まとめ

外壁塗装の工事単体では税額控除を受けられる可能性は低いですが、住宅ローンを組んでリフォームをする場合、「住宅ローン減税」を受けられる可能性があります。確定申告をすることで翌年の所得税や住民税を減額することが可能です。

住宅ローン減税を利用する場合は会社員 でも確定申告が必要です。制度を十分に調べて、対応を間違えないように注意しましょう。

個人ではなくアパートやマンションのオーナーなら、確定申告で外壁塗装を経費計上する際に減価償却が必要な場合があります。

減価償却の詳細や経費計上の仕方については以下の記事をチェックしてみましょう。

外壁塗装における税法上の減価償却の仕組みや勘定科目を解説
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